療育手帳-知的障害とは

知的障害とは

知的面での苦手さがあり、社会に適応することが難しい障害のことをいいます。発達期(おおむね18歳まで)にあらわれるものであり、18歳以降の病気や事故を原因とする障害は知的障害とは区別されています。

様々なケース

  • 初めてのことを覚えるのが苦手な人の場合

学校の勉強についていけなかったり、仕事内容をなかなか覚えられなかったりすることもあります。

  • 人とのやり取りに敏感に対応することが苦手な人の場合

自分が関心のあることを一方的に話してしまったり、周囲と同じペースで行動することができなかったり して、コミュニケーションをうまくとれないこともあります。

  • 計算をすることが苦手な人の場合

金銭管理が難しかったり、買い物をする時の計算が苦手だったりすることもあります。

  • 言葉で説明することが苦手な人の場合

相手に言いくるめられたり、はっきり 「いや」と言えなかったりして、トラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

知的障害者をサポートするのが療育手帳

  • 療育手帳の程度

知能指数(IQ)や発達指数(DQ)の他、生活の様子(身辺自立、移動、意思交換、生活文化、家事・職業など)から判断して、程度が決められています。

  • 各種サービス

療育手帳を取得すると様々なサービスを利用することができます。

程度によって、割引内容などが異なる場合もありますので、詳しくは、市町村役場等でおたずねください。

障害程度判定基準表

18歳未満 18歳以上

記録欄表示内容

最重度

  • 標準化された知能検査又は発達検査(以下「知能検査等」という。)によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、「身辺自立」「移動」「意思交換」「生活文化」「家事職業」上の日常生活での能力と、問題行動やその他配慮を要する疾患を総合的に勘案した状態(以下「社会生活能力」という。)が最重度のもの
A1
重度
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね20以下であって、社会生活能力が重度又は中度のもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、社会生活能力が最重度又は重度のもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活能力が最重度のもの
A2
中度
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね21から35であって、社会生活能力が中度又は軽度のもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活能力が重度又は中度のもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から75であって、社会生活能力が最重度又は重度のもの
B1
軽度
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から75であって、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね36から50であって、社会生活能力が軽度のもの
  • 知能検査等によって測定された知能(発達)指数が、概ね51から75であって、社会生活能力が中度又は軽度のもの
B2
非該当
  • 上記に該当しない場合
  • 上記に該当しない場合
非該当

参考

<福祉のしおり>

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