障害年金についてのお知らせ(令和2年度)
障害のある方が、次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。
- 年金制度加入中に初診日があること
- 一定の障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
- 初診日が20歳前又は60歳以上65歳未満の年金未加入期間中の方は、障害基礎年金のみの対象となります。
① 国民年金加入中に初診日がある人
② 20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日がある人
障害の程度が重い方から1級、2級となります。障害厚生年金と違い、3級や障害手当金はありません。
(補足)お子さんがいらっしゃる方は、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
障害基礎年金の年金額は、1級障害が977,125円 、2級障害が781,700円 (いずれも令和2年度の額)です。
- 障害厚生年金は、厚生年金保険加入中に初診日がある人(会社員など)が受給できる障害年金です。
障害の程度が1級と2級の方は、障害基礎年金と合わせて、厚生年金期間加入中の報酬額と加入期間で算出されます。
障害の程度が重い方から1級、2級、3級、障害手当金となります。障害手当金は一時金です。
(補足)配偶者や、お子さんがいらっしゃる方は、これらの金額に一定額が加算される場合があります。
- 障害年金を受けるには、ご本人またはご家族による年金の請求手続きが必要となります。
まずは、お近くの年金事務所へご相談下さい。
手続き先
- 障害基礎年金
お住まいの市町村役場または年金事務所 - 障害厚生年金
お近くの年金事務所
注意
「障害者手帳の障害等級」と、「国民年金・厚生年金保険の障害等級」とは、判断基準が異なるため、障害者手帳の交付を受けていても障害年金は受けられないこともあります。
詳しくは、お近くの年金事務所にご相談下さい。
(和歌山東年金事務所、和歌山西年金事務所、田辺年金事務所)