「寡婦(夫)控除のみなし適用」の実施について
「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
障害福祉サービスの利用者負担等に係る負担上限月額等の算定につきましては、市町村民税の課税の有無や市町村民税所得割の額又は所得税額をもとに設定されています。
今般、寡婦(夫)と未婚のひとり親の不均衡を是正するために「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」および「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」が施行され、障害福祉サービス利用者負担額等の算定する際「寡婦(夫)控除等のみなし適用」が実施されます。
対象者の要件
次の項目をどちらも満たす場合は、みなし適用の対象となる可能性があります。
- 法律上の婚姻をすることなく、父または母となった方
- 現時点(申請時及び前年末)において、婚姻をしていない方
※「婚姻」には、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。
※そのほか、税法上の寡婦控除と同様の要件に該当する必要があります。
要件を満たす場合
要件を満たす場合、寡婦控除等が適用されたものとみなして、市町村民税を算出し、その市町村民税を基礎として、自己負担上限額を算定するため、現在の所得区分より自己負担の少ない区分に決定されることがあります。
※注意事項
- あくまでみなし適用のため、市町村民税自体が減額されるものではありません。
- 適用には申請が必要になります。
- 要件に該当するか確認をするため、原則、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書を提出していただきます。
- 現在、税法上の寡婦(夫)控除の適用を受けている方、生活保護受給者の方、市町村民税世帯非課税者の方は、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施しても、負担上限月額が減額されません。
- その他、所得の状況等によっては、自己負担上限月額が減額されない場合があります。