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(6)福祉資金、補装具、日常生活用具とう
■生活福祉資金の貸し付け(福祉費)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として資金を貸し出します。
資金使途 日常生活を送る上で、又は自立生活のために一時的に必要な費用
ナリワイを営む為に必要な経費
技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
住宅の増改築、補修とう及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
福祉用具とうの購入に必要な経費
障害者用自動車購入に必要な経費(障害者世帯のみ)
中国残留邦人とうにかかるこくみん年金保険料の追納に必要な経費
負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
介護サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
災害を受けたことにより臨時に必要な経費
冠婚葬祭に必要な経費
住居の移転とう、給排水設備とうの設置に必要な経費
就職、技能習得とうの支度に必要な経費
その他日常生活上一時的に必要な経費
すえおき期間 最終貸付日から6か月以内
償還期間 すえおき期間後20年以内 資金使途により目安あり
貸し付け利子 連帯保証人ありの場合は無利子 連帯保証人なしの場合は年1.5パーセント
資金種類により貸付限度額が異なります。
お問い合わせ・申請先 お住まいの市町村社会福祉協議会
■補装具費支給制度
シンタイジョウの障害を補って日常生活や社会生活をしやすくするための義肢、義眼、視覚障害者安全つえ、車椅子(電動クルマイスを含む)、歩行器、重度障害者用意思伝達装置、補聴器等の購入、借り受け又は修理に要した費用を支給
対象となる障害者
補装具が必要と認められる身体障害児者、難病患者とう
難病患者とうについては、障害者総合支援法施行令に定める疾病に限る
利用者負担とう
原則として購入費(修理費)の一割負担
所得区分および負担上限月額は次のとおり
生活保護世帯に属する者 0円
市町村民税非課税世帯 0円
一般世帯 37,200円
ただし、障害者本人又はその配偶者が一定所得以上の場合には、補装具費の支給対象外
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照
■日常生活用具の給付・貸与
障害者等の日常生活がより円滑に行われるための用具を給付又は貸与すること等により、福祉の増進に資することを目的とした事業
対象となる障害者
日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者とう
難病患者とうについては、障害者総合支援法施行令に定める疾病に限る
利用者負担とう
給付・貸与の対象となる日常生活用具は、市町村により異なります。
また、利用者負担についても実施主体となる市町村の判断により異なりますので、制度についてはお住まいの市町村にお問い合わせください。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照
■障害者自動車改造費助成
自動車の改造に要する費用を助成する。
市町村によっては実施していない場合があります。
対象・利用者負担とう 市町村により異なります。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照
■障害者自動車運転免許取得費助成
運転免許の取得に要する費用の一部を助成する。
市町村によっては実施していない場合があります。
対象・利用者負担とう 市町村により異なります。
お問い合わせ お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照
■身体障害者補助ケン給付
身体障害者の社会参加を促進するため、身体障害者補助ケンを給付する。
おおむね10日から40日間、補助ケンとともに行う訓練あり。
対象となる障害者
盲導ケン 身体障害者手帳 視覚障害1級所持者
介助ケン 身体障害者手帳 肢体不自由1級所持者
チョードーケン 身体障害者手帳 聴覚障害2級以上所持者
身体障害者補助ケンを使用することにより社会参加が見込まれるなど、所定の要件をすべて満たすかた(選考あり)
給付内容 盲導ケン、介助ケン、チョードーケン いずれか1頭
申請先 お住まいの市福祉事務所又は町村担当窓口 2ページから3ページ参照
お問い合わせ 市福祉事務所・町村窓口、県振興局健康福祉部
コラム ほじょけんマークをご存じですか
身体障害者補助ケン法の啓発のためのマークです。公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、法律に基づき、身体障害者補助ケンの同伴を受け入れる義務があります。補助ケンを同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけ又は筆談でコミュニケーションを取るようをお願いします。