障害者総合支援法の対象となる疾病について

平成25年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)では、障害者の定義に新たに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病を追加し、疾病名により障害福祉サービス等の対象となる範囲を定めております。

(1)「障害者総合支援法」の対象となる疾病の見直しについて

〇令和7年4月1日から、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス等の対象となる疾病が、369疾病から376疾病へ拡大されます。

(補足)「障害福祉サービス等」とは、障害福祉サービス・相談支援・補装具及び地域生活支援事業です。

   (障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含まれます。)

〇今回新たに追加される難病は下記の通りです。

 ・LMNB1関連大脳白質脳症

 ・原発性肝外門脈閉塞症

 ・極長鎖アシル‐CoA 脱水素酵素欠損症

 ・出血性線溶異常症

 ・乳児発症STING 関連血管炎

 ・PURA関連神経発達異常症

 ・ロウ症候群

〇疾病によっては,障害者総合支援法の対象であることに変わりはありませんが,疾病名が変わったものもあります。

〇対象となる方は、障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)をお持ちでなくとも、必要と認められた支援が受けられます。

〇リーフレット(疾病一覧)はこちら

(2)対象者と手続きについて

〇対象者

 対象疾病に該当する方

〇手続きについて

・対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。

・障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。

(訓練系・就労系サービス等は障害者支援区分の認定を受ける必要はありません。)

・詳しい手続き方法については、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

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