和歌山県介護保険審査会
介護保険請求について
被保険者は、保険者(市町村)が決定した介護保険に関する処分に不服があるときは、介護保険審査会(以下「審査会」という。)に審査請求することができます。
審査請求について
1 審査請求とは
要介護認定や要支援認定、介護保険料額等の処分(決定)に不服があり、市町村の担当窓口に相談しても納得できない場合に、その処分の取消しを求めて審査会へ審査請求することができます。
2 介護保険審査会とは
審査会は、都道府県毎に設置されており、審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて正しく処分されているかどうかを審理し、裁決する機関です。 したがって、審査会に対し、介護保険制度の改善や廃止などを求めることはできませんので、ご注意ください。
審理及び裁決するまでの事務等の流れについては、別添の「審査請求の流れ」(PDF形式 32キロバイト)をご覧ください。
3 審査請求ができるものは
審査請求ができる処分は次のとおりです。(介護保険法第183条第1項参照)
(1)保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援 認定に関する処分を含む。)
(2)保険料その他介護保険法の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び介護保険法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)に関する処分
4 審査請求の方法は
(1)審査請求の期間
審査請求は、審査会に対し、原則として書面で、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行ってください。
(2)審査請求ができる方
審査請求ができるのは、処分を受けた被保険者本人です。
なお、代理人に委任して審査請求することも可能ですが、代理人であることを証する委任状が必要です。
審査請求の流れ
1 審査請求人は、審査請求書を2部作成し、審査庁である和歌山県介護保険審査会に提出する。
(補足)代理人が審査請求するときは、別に委任状が必要となります。
2 審査庁は、審査請求書の記載事項が全て記載されていない場合など、必要なときは補正を命令する。
3 審査庁は、処分庁(市町村)に審査請求書の1部を送付し、2週間程度の期間で弁明書の提出を求める。
4 処分庁は、弁明書を2部作成し、審査庁に提出する。
5 審査庁は、審査請求人に弁明書の1部を送付する。
6 審査請求人は、反論書を提出する場合1部作成し、2週間程度の期間内に審査庁に提出することができる。
7 審査庁は、反論書の提出があった場合は、処分庁に反論書の写しを送付する。
8から11 再弁明、再反論があれば審査庁を経由して書類のやりとりをする。
12 審査会は、公平に審理し裁決を行い、裁決書謄本を審査請求人及び処分庁に送付する。
審査請求書の書き方
(3)審査請求書の書き方
1) 審査請求書
審査請求書の様式は、特に定められておりませんが、行政不服審査法等で記載していただく事項が定められておりますので、以下の審査請求書の様式例及び記載例をご覧ください。
様式例 | 内容 |
---|---|
様式1 | 本人による審査請求書(ワード形式 32キロバイト) |
様式2 | 代理人による審査請求書(ワード形式 32キロバイト) |
様式3 |
記載例 | 内容 |
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記載例1 | 要介護認定の審査請求で本人が請求する場合(PDF形式 82キロバイト) |
記載例2 |
要介護認定の審査請求で代理人が請求する場合(PDF形式 84キロバイト) |
記載例3 | 保険料の審査請求(PDF形式 75キロバイト) |
記載例4 | 委任状(代理人請求の場合)(PDF形式 51キロバイト) |
- 2) 審査請求書の留意点
- 「審査請求の理由」は、審査会で審理、判断を行う上で重要な事項となりますので、今回、あなたが取消しを求める処分に係る手続や判断のどの点に誤りがあるのか、また、なぜ、そのように考えるのかなどについて、できる限り具体的に記入してください。
- 3) 提出方法及び提出先
- 審査請求書は、市町村を経由して、又は郵送等により、和歌山県介護保険審査会に提出してください。
5 審査請求の裁決は
審査会の裁決は、次の「認容」「棄却」「却下」のいずれかになります。 「要介護度を○○に変更する。」や「保険料を○○円に減額する。」など処分を変更する裁決はできません。
区分 |
判断 |
内容 |
---|---|---|
認容 |
審査請求人の主張を認めるとき | 原処分(市町村等の処分)は取り消されます。 |
棄却 |
審査請求人の主張が認められないとき | 原処分(市町村等の処分)は適法・妥当なものとされ、取り消されません。 |
却下 |
審査請求自体が法定の期間(3月)経過後であったり、審査請求に必要な事項の記載がない等で、不適法であるとき | 原処分(市町村等の処分)はそのままとなり、取り消されません。 |
「認容」裁決の場合は、原処分は取り消され、市町村は、裁決の趣旨に従って、改めて処分をやり直すことになります。また、裁決に納得できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することができます。
6 審査請求に係る費用は
審査請求には費用はかかりませんが、郵送料等の実費は必要です。
7 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について
令和元年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について(PDF形式 43キロバイト)
令和2年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について(PDF形式 18キロバイト)
令和3年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について(PDF形式 43キロバイト)
令和4年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について(PDF形式 43キロバイト)
令和5年度 和歌山県介護保険審査会における審査請求の状況について(PDF形式 43キロバイト)
8 和歌山県介護保険審査会における審査請求の標準審理期間について
和歌山県介護保険審査会における審査請求の標準審理期間について(PDF形式 59キロバイト)
9 お問合せ先
お問合せ先
- 和歌山県長寿社会課 介護保険班 (〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地)
TEL 073-441-2440 FAX 073-441-2523
下記では、所管する地域の「要介護・要支援認定に係る処分」についてのみ受付
- 伊都振興局健康福祉部総務福祉課 (〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927)
TEL 0736-42-0491 FAX 0736-42-0886 - 日高振興局健康福祉部総務福祉課 (〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2)
TEL 0738-22-3481 FAX 0738-23-3004 - 西牟婁振興局健康福祉部総務福祉課 (〒646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1)
TEL 0739-26-7932 FAX 0739-26-7935 - 東牟婁振興局健康福祉部総務福祉課 (〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8)
TEL 0735-21-9610 FAX 0735-22-6225