認知症基本法

認知症基本法について

認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和5年6月に成立、令和6年1月に施行されました。

認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支えあいながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現を推進することを目的とした法律です。

共生社会の実現を推進するための認知症基本法全文はこちらです。(外部リンク)

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