幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度について


幼稚園教諭免許状や保育士資格の取得特例制度について

平成27年度から施行された新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のため、令和6年度末(予定)まで、幼稚園教諭免許状と保育士資格の取得の特例制度が設けられています。

特例制度を利用できる方

以下の(1)(2)のいずれにも該当する方

(1)幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかをお持ちの方

(2)以下の施設で「3年かつ4320時間以上の実務経験」がある方

対象施設:認定こども園、幼稚園(特別支援学校の幼稚部含む)、保育所

「認可外指導監督基準」を満たす認可外保育施設(一部対象外)

へき地保育所、幼稚園が設置する認可外保育施設、公立の保育施設

※令和5年度からは、上記「3年特例」の要件に加えて、幼保連携型認定こども園における保育教諭としての実務経験を「2年以上かつ2,880時間以上」有する職員は「幼保2年特例」による特例制度の対象者となります。

幼稚園教諭が「保育士資格」を取得する場合

大学等(指定保育士養成施設)で特例教科目8単位を修得し、保育士試験(試験は全科目免除)を経て、保育士資格が取得できます。
(通常、幼稚園教諭免許状を有する者は34単位の取得が必要)

※令和5年度からの「幼保2年特例」による特例制度においては、幼保連携型認定こども園における実務経験を評価して、特例教科目6単位とすることとしています。

保育士が「幼稚園教諭免許状」を取得する場合

詳細については県教育委員会へお問い合わせ下さい。

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