認可外保育施設について
認可外保育施設
▶認可外保育施設とは | 認可外保育施設の概要 |
▶認可外保育施設一覧 | 和歌山県にある認可外保育施設の一覧 |
▶認可外保育施設の設置後の届出について | 認可外保育施設の設置後に必要となる届出関係 |
▶認可外保育施設指導監督の指針・認可外保育施設指導監督基準 | 認可外保育施設を設置、運営するにあたって遵守すべき基準 |
▶認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付 | 認可外保育施設指導監督基準を満たしていることの証明書 |
▶認可外保育施設の設置、運営に関する情報提供 | 認可外保育施設指導監督基準を遵守するにあたって必要となる情報を掲載 ▶第1 保育に従事する者の数及び資格 ▶第2 保育室等の構造、設備及び面積 ▶第3 非常災害に対する措置 ▶第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件 ▶第5 保育内容 ▶第6 給食 ▶第7 健康管理・安全確保 ▶第8 利用者への情報提供 ▶第9 備える帳簿等 |
▶リンク | 関連するリンク |
認可外保育施設とは
保育を行なうことを目的とする施設であって和歌山県知事(施設所在地が和歌山市の場合は和歌山市長)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
和歌山県においては、認可外保育施設に係る指導監督権限を市町村長に移譲しています。
したがって、施設の所在地が和歌山市の場合は和歌山市長の指導監督、施設の所在地が和歌山市以外の場合は各市町村長の指導監督を受けることになります。
認可外保育施設一覧
認可外保育施設(R6.10.1)(PDF形式 106キロバイト)
認可外保育施設の設置後の届出について
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に各市町村長に対する届出が義務付けられています。
設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に各市町村長に届出をしてください。
また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、ご留意ください。
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。
※以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、指導監督の対象となります。
① 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設(例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
② 親族間の預かり合い(利用者が四親等内の親族を対象。)
③ 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
④ 半年を限度として臨時に設置される施設
⑤ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3 条第3 項に規定する連携施設を構成する保育機能施設
認可外保育施設指導監督の指針・認可外保育施設指導監督基準
認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付
認可外保育施設の設置、運営に関する情報提供
第1 保育に従事する者の数及び資格
第2 保育室等の構造、設備及び面積
第3 非常災害に対する措置
第4 保育室を2階以上に設ける場合の条件
第5 保育内容
第6 給食
第7 健康管理・安全確保
<事故報告>
第8 利用者への情報提供
第9 備える帳簿等
リンク
○(参考)認可外保育施設関係(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)
○子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部リンク)