認可外保育施設について

認可外保育施設

認可外保育施設とは

保育を行なうことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。

*和歌山県においては、認可外保育施設に係る権限を市町村長に移譲しています。

設置後の届け出について

児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事(本県においては市町村長)に対する届け出が義務付けられています。都道府県(本県においては市町村長)が定める設置届出書にご記入のうえ、必ず1か月以内に届け出をしてください。
また、事業開始後、届け出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届け出が必要となりますので、ご留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62 条の4)


( 注) 以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、都道府県等による指導監督の対象となります。
① 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の乳幼児のみを保育する施設( 例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
② 親族間の預かり合い( 利用者が四親等内の親族を対象。)
③ 親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の乳幼児の預かり
④ 一時預かり事業を行う施設
⑤ 病児保育事業を行う施設
⑥ 半年を限度として臨時に設置される施設
⑦ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3 条第3 項に規定する連携施設を構成する保育機能施設

認可外保育施設一覧

PDF形式を開きます認可外保育施設(R6.10.1)(PDF形式 106キロバイト)

リンク

(参考)認可外保育施設関係(こども家庭庁ホームページ)(外部リンク)

子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」(外部リンク)

関連ファイル

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