(6)(介護予防)認知症対応型共同生活介護(介護保険法第8条第20項、第8条の2第15項)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

要介護者(要支援者)であって比較的安定した認知症の状態にある者が、共同生活住居において、家庭的な環境の下で入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを目的としています。

認知症対応型共同生活介護(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

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