(2)介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項)

担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527

病状が安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。

介護老人保健施設(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)

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