(7)(介護予防)小規模多機能型居宅介護(介護保険法第8条第19項、第8条の2第14項)
担当課室 長寿社会課介護サービス指導室 TEL:073-441-2527
要介護者(要支援者)が、心身の状況や置かれてる環境等に応じ、その者の選択に基づいて、居宅または一定のサービスの拠点に通所または短期間宿泊することによって受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
・小規模多機能型居宅介護(きのくに介護deネット)(外部リンク)(外部リンク)
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