生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度の概要

生活困窮者自立支援法が平成27年4月から施行されたことに伴い、県においては生活上困難に直面している方に対し、地域において自立した生活が行えるよう、一人ひとりの状況に応じた支援を実施しています。

具体的には、以下のような支援を行っておりますので、生活にお困りの方は下記よりご相談ください。

※任意事業については一部実施していない地域もあるのでご留意ください。

自立相談支援事業(必須事業)

〇生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはお住まいの下記自立相談支援機関(相談窓口)にご相談ください。

 相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、一人ひとりの状況に応じた支援プランを作成し、自立に向けた支援を行います。

自立相談支援機関(管轄地域)

電話番号

所在地

和歌山市福祉事務所(和歌山市)

(073)435-1061

〒640-8511 和歌山市七番丁23

海南市社会福祉協議会<※市受託>(海南市)

(073)494-4005

〒640-0002 海南市日方1519番地10

橋本市福祉事務所(橋本市)

(0736)33-3708

〒648-8585 橋本市東家1-3-1

有田市福祉事務所(有田市)

(0737)22-3541

〒649-0392 有田市箕島50

御坊市福祉事務所(御坊市)

(0738)23-5508

〒644-8686 御坊市薗350-2

田辺市福祉事務所(田辺市)

(0739)33-7641

〒646-0022 田辺市東山一丁目5番1号

新宮市福祉事務所(新宮市)

(0735)23-3333

〒647-8555 新宮市春日1-1

紀の川市社会福祉協議会<※市受託>(紀の川市)

(0736)66-1211

〒649-6111 紀の川市桃山町最上1253-2

岩出市福祉事務所(岩出市)

(0736)62-2141

〒649-6292 岩出市西野209

海草振興局健康福祉部(紀美野町)

(073)482-5511

〒642-0022 海南市大野中939

伊都振興局健康福祉部(かつらぎ・九度山・高野町)

(0736)42-0491

〒649-7203 橋本市高野口町名古曽927

有田振興局健康福祉部(湯浅・広川・有田川町)

(0737)64-1291

〒643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1

日高振興局健康福祉部(美浜・日高・由良・印南・日高川町)

(0738)22-3481

〒644-0011 御坊市湯川町財部859-2

西牟婁振興局健康福祉部(みなべ・白浜・上富田・すさみ町)

(0739)26-7931

〒646-8580 田辺市朝日ケ丘23-1

東牟婁振興局健康福祉部(那智勝浦・太地町、北山村)

(0735)21-9610

〒647-8551 新宮市緑ケ丘2-4-8

東牟婁振興局健康福祉部串本支所(古座川町、串本町)

(0735)72-0525

〒649-4122 東牟婁郡串本町西向193

住居確保給付金(必須事業)

「家賃補助」と「転居費用補助」があります。一定の資産や収入等に関する要件を満たしている方が対象です。

「家賃補助」

〇離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。

「転居費用補助」

〇同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。

就労準備推進事業(任意事業)

「就労準備支援事業」と「認定就労訓練事業」を合わせて「就労準備推進事業」と呼んでいます。

詳しくはこちらまで「ふぁーすと・ステップ和歌山応援センター専用WEBサイト(外部リンク)」

「就労準備支援事業」

〇「社会との関わりに不安がある」「他の人とのコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方を対象に一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行う事業。

「認定就労訓練事業」

〇直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する事業。

家計改善支援事業(任意事業)

〇家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ等を行い、早期の生活再生を支援します。

居住支援事業(任意事業)

〇住居をもたない方、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある方に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供及び衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供により、安定した生活を営めるよう支援します。

チラシ

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