和歌山県災害救助基金
和歌山県災害救助基金 (和歌山県災害救助基金管理条例)
都道府県は、災害時の救助に必要な費用の支弁の財源を確保する必要があり、災害救助法第37条で基金の設置が義務づけられています。
基金の使用使途
- 救助費用、日本赤十字社への委託費用、他都道府県からの応援費用の求償の支払い
- 県下市町村への補助(災害救助法第28条関係)
- 基金の管理費用(給与品の保管費用他)
災害救助基金の積立
災害救助法
第37条 都道府県は、前条に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てて置かなければならない。
災害救助基金の積立額
各年度における基金の最少積立額は、当該年度の前年度の前3年間における都道府県普通税収入額決算額の平均年額の1,000分の5に相当する額である。(災害救助法 第23条)
和歌山県災害救助基金管理条例 平成8年3月28日
- 趣旨
第1条 この条例は、災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)第37条の規定による災害救助基金(以下「基金」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
- 積立て
第2条 基金として積み立てる額は、法第23条に規定するところにより予算で定める額とする。
- 運用
第3条 基金は、法第26条に規定する方法により運用しなければならない。
- 繰替運用
第4条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
- 繰入れ
第5条 基金から生ずる収入及び法第40条に規定する国庫負担金の超過額は、すべて基金に繰り入れなければならない。
支出
第6条 基金から支出できる費用は、次のとおりとする。
- 法第21条に規定する費用
- 法第28条の規定による市町村への補助に要する費用
- 基金の管理に要する費用(証券に関する手数料及び保管料、給与品の保管料等直接これに要する費用に限る。)
委任
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第42号)
この条例は、災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成25年法律第54号)第3条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する(施行の日:平成25年10月1日)