第三者評価基準について
福祉サ―ビス第三者評価基準
1 評価基準について
第三者評価基準は、厚生労働省から発出された「福祉サ―ビス第三者評価基準ガイドライン」に基づいて県推進組織が策定することとなっています。
和歌山県では、平成17年8月に、県推進組織において「和歌山県福祉サ―ビス第三者評価基準」を策定しました。
評価基準には、全ての事業所で共通の「共通基準」と、種別によって異なる「種別専門基準」に分かれております。
さらに、この評価基準を満たしたうえで、各評価機関において独自の付加基準を策定することができます。
各評価基準の適用については次のとおりです。
評価基準
()は項目数
種別 | 共通基準 | 内容評価基準 |
---|---|---|
共通 | 無 | |
保育所 | ||
障害者福祉サービス事業所 | ||
婦人保護施設 | ||
児童館 | 児童館版(44)(PDF形式 3,815キロバイト) | |
放課後児童クラブ | 放課後児童クラブ版(44)(PDF形式1,229キロバイト) | |
高齢者福祉サ―ビス事業所 |
||
児童養護施設 |
社会的養護関係施設第三者評価基準 |
|
母子生活支援施設 | ||
乳児院 |
2.評価基準の構成
(1)全体構成(共通基準全45細目)
- 福祉サ―ビスの基本方針と組織
- 理念・基本方針
- 計画の策定
- 管理者の責任とリ―ダ―シップ
- 組織の運営管理
- 経営状況の把握
- 人材の確保・養成
- 安全管理
- 地域との交流と連携
- 適切な福祉サ―ビスの実施
- 利用者本位の福祉サ―ビス
- サ―ビスの質の確保
- サ―ビスの開始・継続
- サ―ビス実施計画の策定
(2)個々の評価基準の構成(例)
- 評価対象
福祉サ―ビスの基本方針と組織
- 評価分類
理念・基本方針
評価項目
- 理念、基本方針が確立されている
評価細目
- 理念が明文基準
a)法人の理念を明文化しており、法人の使命・役割を反映している。
b)法人の理念を明文化しているが、法人の使命・役割の反映が十分ではない。
c)法人の理念を明文化していない。