福祉サービス第三者評価事業とは
福祉サ―ビス第三者評価事業とは
(1)福祉サ―ビス第三者評価事業とは
福祉サ―ビスの「第三者評価」は、「社会福祉法人等の提供するサ―ビスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行う評価」です。
ポイント
- 当事者(事業者および利用者)以外の第三者による評価であること
- 専門的かつ客観的な立場からの評価であること
(2)第三者評価の必要性と目的
必要性
社会福祉基礎構造改革の進展や、介護保険制度の施行により、福祉サ―ビスは措置から契約へ移行(利用者主体、市場原理の導入)していく中で、利用者は自らにふさわしい、より質の高い福祉サ―ビスを求め、事業者は質の高いサ―ビスを提供しなければ、利用者から選択されることが困難となります。
目的
- サ―ビスの質の向上
第三者評価事業は、客観的・専門的な評価を受けることで事業者自らが個々の抱える課題を具体的に把握し、サ―ビスの質の向上へ向けて取り組むための支援を目的とします。
- 利用者への適切なサ―ビス選択に資するための情報提供
評価結果を公表することで、利用者が自分のニ―ズに適した事業者を選択するために有効な情報を提供します。
(3)第三者評価を受けるメリット
- 組織の対内的な効果
- 自らが提供するサ―ビスの質について改善すべき点が明らかになります。
- 改善すべき点が明らかになるため、サ―ビスの質の向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能となります。
- 第三者評価を受ける過程において、職員の自覚と改善意欲の醸成、および諸課題の共有化が促進されます。
- 対外的な効果
- 第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られます。
(4)法的な位置づけ
社会福祉法第78条では自己評価について努力義務を規定していますが、第三者評価を受けることは法律上の義務ではなく、任意での受審となっています。
しかし、福祉サ―ビスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために、第三者評価は有効かつ必要な制度であるといえます。
(福祉サ―ビスの質の向上のための措置等)
第78条社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サ―ビスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、常に福祉サ―ビスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サ―ビスを提供するよう努めなければならない。
国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サ―ビスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サ―ビスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。
(5)受審済ステッカ―について
第三者評価は、利用者への情報提供及び事業者によるサ―ビスの質の向上への支援を目的としています。評価を受けた事業者には、第三者評価を受けたことの目印となるよう、ステッカ―を送付しています。