第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を支給します。
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
◆請求期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日
◆支給対象: 戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1 日において恩給や遺族年金等を受けている遺族がいない場合、弔慰金の受給権者、戦没者の子、兄弟姉妹等で順位の優先する遺族1人
◆支給内容:額面27.5万円、5年償還の記名国債
◆請求書提出先:お住まいの市町村役場