令和6年9月能登半島大雨災害義援金の募集について

令和6年9月能登半島大雨災害で被災された方々を支援するため、県では「令和6年9月能登半島大雨災害義援金」を募集します。

1.義援金受入口座

 (1) 義 援 金 名  令和6年9能登半島大雨災害義援
          (レイワロクネンクガツノトハントウオオアメサイガイギエンキン)
 
 (2) 受 付 期 間 

金融機関

受付期間

振込手数料無料期間

紀陽銀行県庁支店

令和6年10月11日~令和6年12月31日

令和6年10月11日~令和6年12月31日

 
 (3) 義援金受入口座 

金融機関

口座番号

振込先

紀陽銀行県庁支店

(普)418803 

令和6年9能登半島大雨災害義援

レイワロクネンクガツノトハントウオオアメサイガイギエンキン

       

 (4) 受領証明書
   
受領証明書の発行を希望される方は、口座振込後、下記受領証明書発行依頼フォームより、申請願います。
   受領証明書の発行までしばらくお時間を頂いております。お急ぎで証明書が必要な方は、下記フォーム入力後、社会福祉課(073-441-2472)までご一報下さいますようお願い致します。
   受領証明書発行依頼フォームはこちらをクリック(外部リンク)

   QRコード
 

2.振込手数料

 紀陽銀行本店及び支店の窓口並びにATMから同行口座へ振り込む場合は、振込手数料が無料となります。
 なお、ATMによる振込については、同行カード又は現金による振込の場合のみ振込手数料が無料となります。

3.留意事項

 この義援金は、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第1号及び同法第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。

 なお、税の軽減を受けるためには、義援金の領収書の添付など所定の手続きが必要となります。

 県の職員が、一般家庭等に対して、訪問したり、電話・メール・ファックス等によって義援金の振込みを求めることはありません。『令和6年9月能登半島大雨』に便乗した義援金詐欺に注意してください。
 

4.義援金の取扱い

 集まった義援金については、全額石川県に設置される配分委員会へ送金します。   

5.被災県及び各種団体における義援金の受付について

・令和6年能登豪雨に係る災害義援金の受付について(石川県ホームページ)(外部リンク)

 

このページの先頭へ