成年後見制度とは

成年後見制度の概要

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。

 また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

 このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 なお、成年後見制度においては、支援する人を「後見人・保佐人・補助人(以下、まとめて「後見人等」)」、支援を受ける人を「ご本人」または「本人」といいます。

成年後見制度の類型

 成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがありますが、利用者の多い法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。

 「後見」の対象者は判断能力が欠けているのが通常の方、「保佐」の対象者は判断能力が著しく不十分な方、「補助」の対象者は判断能力が不十分な方です。

後見

保佐

補助

対象となる方

判断能力が欠けているのが通常の方

判断能力が著しく不十分な方

判断能力が不十分な方

申立てをすることができる方

本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長など

後見人等の同意が必要な行為

(日常生活に関する行為以外の行為については、後見人の同意があった場合も取り消すことが可能)

民法第13条第1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認等)

申立てにより裁判所が定める行為

取り消しが可能な行為

日常生活に関する行為以外の行為

同上

同上

後見人等に与えられる代理権の範囲

財産に関するすべての法律行為

申立てにより裁判所が定める行為

同上

後見人等に選ばれる人

 後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。具体的には、以下の後見人等が選任されます。

  ・親族後見人(ご本人の親族)

  ・専門職後見人(弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家)

  ・法人後見(福祉関係の公益法人や社会福祉協議会等)

  ・市民後見人(養成課程を修了した地域住民等)

後見人等が何をしてくれるのか

  後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理してくれたり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。もっとも、食事の世話や実際の介護などは、一般に後見人等の職務ではありません。

法定後見の申立て費用

後見

保佐

補助

申立手数料(収入印紙)

800円

登記手数料(収入印紙)

2600円

その他

連絡用の郵便切手、鑑定料

 
 鑑定料とは、後見と保佐において、必要な時に、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行うための費用です。ほとんどの場合は10万円以下になります。

 また、申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類も必要になりますので、これらを入手するための費用も別途かかります。

 なお、法定後見制度の利用開始後に、後見人等から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、報酬の支払いが必要になります。

 詳しくは和歌山家庭裁判所にお問い合わせください。

成年後見制度の問い合わせ窓口

 ・成年後見制度についての相談

  和歌山県成年後見支援センター(和歌山県社会福祉協議会内)

   TEL:073-435-5248

   URL:https://www.wakayamakenshakyo.or.jp/

  和歌山県社会福祉課

   TEL:073-441-2476

  または、お住まいの市町村窓口(地域包括支援センター・相談支援事業所等)にご相談ください。

 ・成年後見制度の申立てや手続の案内

  和歌山家庭裁判所

   TEL: 073-428-9951

   URL:https://www.courts.go.jp/wakayama/index.html

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