成年後見制度とは
成年後見制度の概要
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
なお、成年後見制度においては、支援する人を「後見人・保佐人・補助人(以下、まとめて「後見人等」)」、支援を受ける人を「ご本人」または「本人」といいます。
成年後見制度の類型
成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つがありますが、利用者の多い法定後見制度には、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
「後見」の対象者は判断能力が欠けているのが通常の方、「保佐」の対象者は判断能力が著しく不十分な方、「補助」の対象者は判断能力が不十分な方です。
後見 |
保佐 |
補助 |
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対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる方 |
本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長など |
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後見人等の同意が必要な行為 |
(日常生活に関する行為以外の行為については、後見人の同意があった場合も取り消すことが可能) |
民法第13条第1項所定の行為(借金、訴訟行為、相続の承認等) |
申立てにより裁判所が定める行為 |
取り消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同上 |
同上 |
後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 |
申立てにより裁判所が定める行為 |
同上 |
後見人等に選ばれる人
後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。具体的には、以下の後見人等が選任されます。
・親族後見人(ご本人の親族)
・専門職後見人(弁護士や社会福祉士などの法律・福祉の専門家)
・法人後見(福祉関係の公益法人や社会福祉協議会等)
・市民後見人(養成課程を修了した地域住民等)
後見人等が何をしてくれるのか
後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理してくれたり、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったりします。もっとも、食事の世話や実際の介護などは、一般に後見人等の職務ではありません。
法定後見の申立て費用
後見 |
保佐 |
補助 |
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申立手数料(収入印紙) |
800円 |
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登記手数料(収入印紙) |
2600円 |
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その他 |
連絡用の郵便切手、鑑定料 |
鑑定料とは、後見と保佐において、必要な時に、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行うための費用です。ほとんどの場合は10万円以下になります。
また、申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類も必要になりますので、これらを入手するための費用も別途かかります。
なお、法定後見制度の利用開始後に、後見人等から請求があった場合には、家庭裁判所の判断により、報酬の支払いが必要になります。
詳しくは和歌山家庭裁判所にお問い合わせください。
成年後見制度の問い合わせ窓口
・成年後見制度についての相談
和歌山県成年後見支援センター(和歌山県社会福祉協議会内)
URL:https://www.wakayamakenshakyo.or.jp/
和歌山県社会福祉課
または、お住まいの市町村窓口(地域包括支援センター・相談支援事業所等)にご相談ください。
・成年後見制度の申立てや手続の案内
和歌山家庭裁判所
TEL: 073-428-9951