無料低額診療事業について
事業概要
社会福祉法第2条第3項第9号の規定により、経済的な理由により必要な医療を受けることができない方々に対し、医療機関が独自に、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。
減免を受けることができる方
経済的理由により診療費の支払が困難な方
※対象となる方の基準は、医療機関によって異なります。
減免金額
診療費の10パーセント以上又は全額
※減免金額は、医療機関によって異なります。
実施医療機関
事業内容の詳細やご利用の相談等は、直接、実施医療機関にお問い合わせください。
無料低額診療事業実施医療機関(和歌山市内を除く。)
設置主体 | 施設名 | 施設所在地 | 連絡先 |
社会福祉法人恩賜財団 済生会支部和歌山県済生会 |
済生会有田病院 |
〒643-0007 有田郡湯浅町吉川52-6 |
0737-63-5561 |
※和歌山市内所在の施設については、和歌山市生活支援第2課のホームページ(URL:http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kurashi/kourei_kaigo/1007728/1026711.html )をご覧ください。