メジロの捕獲許可・飼養登録
概要
和歌山県では、平成24年(2012年)4月1日から、愛玩飼養を目的としてメジロを捕獲することは原則禁止となりました。
なお、野外で野鳥を観察できない高齢者や障害者等については、自然と触れ合う機会を設けることが必要である場合に限って許可されることがあります。
捕獲許可・飼養登録
平成24年(2012年)3月31日までに飼養登録されていたメジロについては、引き続き飼養できますが、毎年必ずお住まいの市町村役場で飼養登録の更新を行ってください。
なお、メジロの飼養登録には足環(あしわ)の装着が必要です。
手続案内
捕獲許可の窓口
各振興局健康福祉部衛生環境課、東牟婁振興局健康福祉部串本支所保健環境課
飼養登録の窓口
お住まいの市町村役場
罰則
メジロなどの野鳥を許可なく捕獲した場合は、1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑になる場合があります。
また、許可なく飼養した場合は、6か月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑になる場合があります。