第13次鳥獣保護管理事業計画
鳥獣保護管理事業計画とは
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、県が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画です。
環境大臣が定める鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するための基本的な指針に即して計画を策定することになります。
第13次鳥獣保護管理事業計画書
計画の期間
令和4年(2022年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの5年間
計画本編
全てをダウンロード(資料(PDF形式 602キロバイト))
第一 計画の期間(資料(PDF形式 68キロバイト))
第二 鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区に関する事項(資料(PDF形式 161キロバイト))
第三 鳥獣の人工増殖及び放鳥獣に関する事項(資料(PDF形式 52キロバイト))
第四 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項(資料(PDF形式 400キロバイト))
第五 特定猟具使用禁止区域、特定猟具使用制限区域及び指定猟法禁止区域に関する事項(資料(PDF形式 96キロバイト))
第六 第一種特定鳥獣保護計画及び第二種特定鳥獣管理計画の作成に関する事項(資料(PDF形式 61キロバイト))
第七 鳥獣の生息状況の調査に関する事項(資料(PDF形式 96キロバイト))
第八 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項(資料(PDF形式 311キロバイト))
第九 その他(資料(PDF形式 294キロバイト))
第12次計画からの主な変更点等
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鳥獣保護区の見直し
区域内住民や関係者からの要望及び、区域の状況に基づき検討を行い、区域縮小(日高川町)を1箇所、区域廃止(紀の川市)を1箇所行うこととした。
また、計画期間内に、指定期間が満了する箇所については再指定する。
なお、指定期間内であっても今後の状況の変化に応じて適宜見直しを行う。
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鳥獣による生活環境等に係る被害の防止の目的に関する捕獲許可基準の見直し
市町村に権限委譲している被害の防止の目的での捕獲許可の基準に関して、経験者要件を一部緩和するとともに、捕獲方法や時期等について現場での柔軟な運用ができるよう見直しを行った。 -
特定猟具(銃)使用禁止区域の見直し
区域内住民や利用者からの要望及び、区域の状況に基づき検討を行い、区域縮小(紀の川市)を1箇所行うこととした。また、計画期間内に、指定期間が満了する箇所については再指定する。
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第二種特定鳥獣管理計画の策定
農林業被害等が深刻化している鳥獣(イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル)について、被害等の軽減を目的として、引き続き第二種特定鳥獣管理計画を別途策定する。