和歌山県の外来生物対策事業(防除の公示)アフリカツメガエル

外来生物条例第4条に基づき防除の公示をした外来生物とその対策についてご紹介します。

アフリカツメガエル

1 防除の対象となる外来生物の種類(種名)

アフリカツメガエル(学名 Xenopus laevis)(以下単に「アフリカツメガエル」という。)
 

2 防除を行う区域

田辺市新庄町の一部

(区域を表示した図面は省略し、和歌山県環境生活部環境政策局環境生活総務課自然環境室に備え置いて縦覧に供する。)
 

3 防除を行う期間 

令和元年9月13日から令和11年3月31日まで
 

4 防除の目標

生態系に係る被害の防止を図るため、アフリカツメガエルの野外における生息状況の監視に努め、生息が確認された場合には可能な限り予防的な防除を実施する。

また、被害が確認された場合には、被害の状況に応じて完全排除や影響の低減を図ること等の適切な目標を定めて防除を実施する。
 

5 防除の内容

(1)調査

アフリカツメガエルの生息状況及び被害状況について、情報の収集、整理及び分析を行う。

(2) 捕獲

地域の状況に応じ、わな等の捕獲用具を効果的に用いて捕獲を実施する。

(3)モニタリング

防除の進捗状況を点検するために、生息状況及び被害状況を適切にモニタリングし、その結果を防除の実施に適切に反映させる。
 

6 その他防除に関し必要な事項

(1)防除手法等の技術の開発

効果的かつ効率的な防除手法、防除用具等の開発に努め、その成果に係る情報の普及を行う。

(2)普及啓発の推進

防除の実施に当たり、地域の関係者に防除の内容を周知するとともに、被害予防に係る方策等についての普及啓発を行う。
 

あふつめ

アフリカツメガエル

アフツメ駆除

アフリカツメガエル防除の様子(ため池の水抜きを行った後、在来生物を保護している)

アフリカツメガエル

アフリカツメガエル防除の様子(ため池の底に防除シートを設置)

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