総量削減計画(和歌山県)及び総量規制基準
総量削減計画(和歌山県)及び総量規制基準(第9次)について
- 令和4年10月28日付けで総量削減計画(和歌山県)を策定しました。
- 第9次となる総量規制基準については、瀬戸内海の現状の水質を維持する観点から、第8次から変更ありません。
※総量規制基準のうち化学的酸素要求量(COD) の根拠となる法令が、瀬戸内海環境保全特別措置法の改正に伴い、水質汚濁防止法となりました。
総量削減計画
- 和歌山県では、水質汚濁防止法に基づき、「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る総量削減計画」(総量削減計画)を定めています。
- 総量削減とは、人口や産業が集中する広域的な閉鎖性海域の水質汚濁を防止するための制度で、これまで5年ごと8次にわたり実施してきました。
- 本計画では、環境大臣が定める総量削減基本方針(令和4年1月24日付け策定)に基づき、指定項目ごとに、生活系、産業系、その他系ごとの削減目標量及びその方途について定めています。
- 指定項目は、化学的酸素要求量 (COD)、窒素、りんです。
(窒素・りんは第5次規制からの指定項目) - 計画の対象区域は、水質汚濁防止法施行令に規定する指定区域(瀬戸内海の区域)です。
- 総量削減計画(和歌山県)(PDF形式 258キロバイト)
総量規制基準
- 総量規制基準は、上記の「総量削減計画」における、和歌山県の瀬戸内海区域に属する工場・事業場 (日平均排水量50立方メートル以上)から排出する汚濁負荷量(化学的酸素要求量(COD) 、窒素、りん)を規制するために設ける基準です。
- 環境大臣が定めた化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量及びりん含有量についての告示に基づき、和歌山県における総量規制基準を定めています。
- 第9次となる基準は、瀬戸内海の現状の水質を維持する観点から、第8次の基準を継続することとし、基準値に変更はありません。
- なお、大阪湾に流入する公共用水域に排出水を排出する工場・事業場については別表1を、大阪湾以外の瀬戸内海に流入する公共用水域に排出する工場・事業場については別表2を適用します。
(補足)大阪湾:和歌山市田倉埼より北部の海域
(補足)瀬戸内海:日高郡日高町紀伊日ノ御埼灯台より北部の海域
第9次総量規制基準
基準前文(PDF形式 81キロバイト)(根拠法令のみ改正)
別表第1(大阪湾)(エクセル形式 70キロバイト)(第8次から変更ありません)
別表第2(その他瀬戸内海)(エクセル形式 66キロバイト)(第8次から変更ありません)