公害防止管理者制度のあらまし
法律に基づく公害防止管理者制度
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、製造業等で特定工場を設置している者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者を選任し、届出を行う必要があります。
(参考)法律の詳細は、環境省「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に係る手引き」(令和2年2月)(PDF形式 9,792キロバイト)をご覧ください。
対象となる業種
- 製造業(物品加工業を含む。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
(注意)対象業種の分類は、事業者単位ではなく工場ごとに判断してください。
対象となる工場(特定工場)
下記施設のいずれかが設置されている政令で定める工場
- ばい煙発生施設
- 汚水等排出施設
- 騒音発生施設
- 特定粉じん発生施設
- 一般粉じん発生施設
- 振動発生施設
- ダイオキシン類発生施設
(参考)詳しくは、公害規制法の規制対象施設と法との関係(PDF形式 4,072キロバイト)をご覧ください。
選任しなければならない公害防止管理者等の種類
- 特定工場に係る公害防止対策の統括管理者(工場長等)
- 常時使用する従業員数が21人以上である事業者が設置する特定工場で選任が必要。
- 資格不要。
公害防止主任管理者及びその代理者
- 大気・水質関係の技術的事項について公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する者(部長・課長等)
- ばい煙発生施設及び汚水等排出施設が設置されている工場のうち、排出ガス量が1時間当たり4万立方メートル以上、かつ排出水量が1日当たり1万立方メートル以上の特定工場で選任が必要。
- ただし、①大気関係公害防止管理者と水質関係公害防止管理者を同一人が兼任している場合、②ばい煙の処理工程と汚水等の処理工程が独立している場合は、選任不要。
- 次のいずれかの資格が必要。
- 公害防止主任管理者
- 大気関係(第1種又は第3種)かつ水質関係(第1種又は第3種)の公害防止管理者
公害防止管理者及びその代理者
- 公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料・原材料の検査等の技術的事項の責任者(施設の直接の責任者)
- 公害発生施設の区分ごとに選任が必要。
- 公害発生施設の区分に応じた公害防止管理者の資格が必要。
(参考)詳しくは、管理者区分と必要な資格(PDF形式 69キロバイト)をご覧ください。
兼務の可否
次の場合は、兼務が禁止されています。
- 同一人が2以上の工場の公害防止管理者又はその代理者を兼ねる場合(工場相互間の距離、生産工程上の関連、指揮命令系統等、
複数工場兼務基準(PDF形式 126キロバイト)を満たした場合を除く。)
- 同一人が2以上の工場の公害防止主任管理者又はその代理者を兼ねる場合
- 同一人が本人とその代理者を兼ねる場合
- 同一人がA工場の公害防止管理者とB工場の公害防止主任管理者を兼ねる場合
次の場合は、法に定める職務を誠実に行う上で支障が生じない限り、兼務が認められます。
- 同一人が同一工場の公害防止統括者と公害防止管理者を兼ねる場合
- 同一人が同一工場の公害防止主任管理者と公害防止管理者を兼ねる場合
(参考)公害防止組織法施行通知(外部リンク)第5
届出の方法
届出様式、届出期限
届出様式 | 選任期限 | 届出期限 | 添付書類 |
公害防止統括者(同代理者)選任、死亡・解任届出書![]() |
選任事由発生日から30日以内 | 解任等の日から30日以内 | - |
公害防止主任管理者(同代理者)選任、死亡・解任届出書![]() |
選任事由発生日から60日以内 | 解任等の日から30日以内 | 選任の場合、次のいずれか
|
公害防止管理者(同代理者)選任、死亡・解任届出書![]() |
選任事由発生日から60日以内 | 解任等の日から30日以内 | 選任の場合、次のいずれか
|
承継届出書 ![]() |
- | 遅滞なく |
次のいずれか
|
届出部数
届出先
対象工場 | 届出先 |
騒音発生施設又は振動発生施設のみを設置する特定工場 | 市町村 |
和歌山市内の特定工場 |
和歌山市環境政策課 郵便番号640-8511 |
上記以外の特定工場 | 工場所在地を所管する県立保健所 |
県立保健所一覧
工場の所在地 | 窓口 |
海南市、紀美野町 |
海南保健所衛生環境課 郵便番号642-0022 海南市大野中939 電話073-483-8825 FAX073-482-3786 |
紀の川市、岩出市 |
岩出保健所衛生環境課 郵便番号649-6223 岩出市高塚209 電話0736-61-0048 FAX0736-62-8720 |
橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町 |
橋本保健所衛生環境課 郵便番号649-7203 橋本市高野口町名古曽927 電話0736-42-5443 FAX0736-42-5466 |
有田市、湯浅町、広川町、有田川町 |
湯浅保健所衛生環境課 郵便番号643-0004 有田郡湯浅町湯浅2355-1 電話0737-64-1293 FAX0737-64-1290 |
御坊市、美浜町、日高町、由良町、印南町、日高川町 |
御坊保健所衛生環境課 郵便番号644-0011 御坊市湯川町財部859-2 電話0738-24-3617 FAX0738-22-8751 |
田辺市、みなべ町、白浜町、上富田町、すさみ町 |
田辺保健所衛生環境課 郵便番号646-8580 田辺市朝日ヶ丘23-1 電話0739-22-4115 FAX0739-26-7935 |
新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村 |
新宮保健所衛生環境課 郵便番号647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8 電話0735-21-9631 FAX0735-22-6225 |
古座川町、串本町 |
新宮保健所串本支所 郵便番号649-4122 東牟婁郡串本町西向193 電話0735-72-0525 FAX0735-72-2739 |
資格の取得方法
- 国家試験に合格することで資格を取得することができます。
- 受験には、学歴、年齢、実務経験等の制限はありません。
- 詳細は、(一社)産業環境管理協会 国家試験ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
2 資格認定講習
- 書類審査を経て一定の講習を受講し、修了試験に合格することで資格を取得することができます。
- 受講には「技術資格」又は「学歴及び実務経験資格」が必要です。
- 詳細は、(一社)産業環境管理協会 資格認定講習ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
条例に基づく公害防止管理者制度
「和歌山県公害防止条例」に基づき、指定工場又は特定施設の設置者は、公害防止管理者を選任し、届出を行う必要があります。資格は不要です。
届出様式等は、こちらのページ(和歌山県公害防止条例 手続き等の案内)からダウンロードしてください。