和歌山県公害防止条例施行規則の改正について

 本県では、生活環境の保全を目的として、和歌山県公害防止条例(以下「条例」という。)及び条例施行規則を制定しています。

 この度、条例施行規則を以下のとおり改正しましたのでお知らせします。

騒音・振動に係る特定施設の除外について (令和4年12月1日施行)

  • 騒音規制法及び振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生するものを騒音規制法施行令又は振動規制法施行令で定め、規制しています。
  • 最近の大型コンプレッサーの性能向上に伴い、一定の限度を超える大きさの騒音又は振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを規制対象外とする改正が行われました。(令和4年12月1日から適用)
  • これに伴い、条例施行規則を改正し、以下の施設を条例の規制対象外としました。
    空気圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの
    圧縮機のうち、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして、環境大臣が指定するもの
 
※なお、振動に係る圧縮機について、「冷凍機以外のものであって」を削除しましたが、振動規制法に規定する圧縮機には「冷凍機に用いるものは含まれない」(昭和51年12月1日付け環大特154号(外部リンク) )ことから、冷凍機に用いられる圧縮機は、引き続き条例の規制対象外です。

改正の新旧

騒音に係る特定施設

改正後 改正前
条例施行規則
別表第3(第5条関係)

(その5)騒音に係る特定施設

2 空気圧縮機(騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第1第2号に掲げる空気圧縮機をいう。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

条例施行規則
別表第3(第5条関係)

(その5)騒音に係る特定施設

2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

振動に係る特定施設

改正後 改正前
条例施行規則
別表第3(第5条関係)

(その6)振動に係る特定施設

2 圧縮機(振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第1第2号に掲げる圧縮機をいう。)

条例施行規則
別表第3(第5条関係)

(その6)振動に係る特定施設

2 圧縮機(冷凍機以外のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

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