第一種特定製品の廃棄について(令和2年4月1日以降)
令和2年4月1日より改正フロン排出抑制法が施行されます。
これにより、機器廃棄時におけるフロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されます。
フロン類の引渡し(回収)にあたっては、行程管理制度に従い、引渡し方法に応じて、書面の交付や保存を行う必要があります。
また、フロン類の回収が証明できない機器は、廃棄物・リサイクル業者に引取ってもらえません。
和歌山県に登録している第一種フロン類充塡回収業者の一覧はこちらをご覧ください。
第一種特定製品管理者(ユーザー)の方
- 第一種特定製品を廃棄する際には、フロン類の回収を、第一種フロン類充塡回収業者に自らまたは第三者に依頼する必要があります。
- フロン回収を依頼するには回収依頼書または委託確認書の交付し、その写しを3年間保存する必要があります。
- フロン回収後に第一種充塡回収業者より交付される引取証明書を3年間保存する必要があります。
- フロン回収後の機器を自ら廃棄物・リサイクル業者に引渡す際には、引取証明書の写しを一緒(または機器を引渡すより前)に交付しなければなりません。
第一種特定製品の引渡しを受託された方
- 発注者(ユーザー)より交付された委託確認書を第一種フロン類充塡回収業者に回付し、フロン回収を依頼する必要があります。また、委託確認書の写しを3年間保存する必要があります。
※機器のフロン回収が済んでいる場合は、発注者(ユーザー)より、引取証明書の写しを交付してもらう必要があります。
※廃棄物・リサイクル業者が第一種フロン類充塡回収業者の登録を受けている場合には、フロン類の回収とあわせて機器の引取りも依頼することができます。
- フロン回収後に第一種フロン類充塡回収業者より交付される引取証明書の写しを3年間保存する必要があります。
- フロン回収後の機器を廃棄物・リサイクル業者に引渡す際には、引取証明書の写しを一緒(または機器を引き渡すより前)に交付しなければなりません。
第一種特定製品廃棄時の関係者の対応フロー
(出典 フロン排出抑制法パンフレット2019年11月(環境省・経済産業省・国土交通省)より出典)
回収依頼書、委託確認書、引取証明書等の行程管理票の様式は、法令では定められていません。
法令で定められた事項を満たしていれば様式は任意ですが、法定事項を満たした様式として一般財団法人日本冷媒・環境保全機構(外部リンク)が販売しています。
また、フロン回収を依頼される第一種フロン類充塡回収業者等が所有している場合もあります。