和歌山県公害防止条例施行規則の改正(風力発電施設の騒音規制)について

2019年4月1日から、風力発電施設の騒音の規制が始まります。

改正の背景

再生可能エネルギーの導入推進が重要な環境政策の1つである中で、風力による発電は、大気汚染物質や温室効果ガスを排出しない有用なエネルギー源とされています。

一方で、風力発電施設は静穏な地域に設置されることが多いため、施設から発生する騒音が比較的小さくても耳につきやすく、騒音レベルが周期的に変動する音(スウィッシュ音)として聞こえることや、純音性成分(特定の周波数が卓越した音)が発生することにより、不快感の増加につながるという特性があります。このような騒音については、知見が十分でない部分もあり、法に基づく規制がないのが現状です。

知見の充実化が望まれる中においても、全国的に風力発電施設設置の計画は進んでおり、また、施設の騒音等による健康被害の不安の声もあることから、県民の生活環境保全の一助とするため、現行の環境基本法・騒音規制法の法体系を踏まえた規制を行うこととするものです。

規制の内容

出力20kW以上の風力発電施設(事業用電気工作物に該当するもの)について、和歌山県公害防止条例に基づく騒音に係る特定施設に追加することにより、同条例に基づく規定を適用します。

*公害防止条例施行規則第5条 別表第3(その5)の改正による

条例の概要
条文 概要
第24条 新たに施設を設置する場合は、設置の30日前までに設置届の提出が必要です
第25条 既設の施設は、2019年4月1日から60日以内に既設届の提出が必要です
第26条 設置届や既設届を提出した後に、届出に係る施設の構造や配置、使用の方法(使用する時間帯)等を変更する場合は、変更する30日前までに変更届の提出が必要です
第29条 届出者の氏名や住所、事業場名を変更した場合は、30日以内に氏名等変更届の提出が必要です
第30条 施設の譲り受けや借り受けがあった場合や、届出者について相続、合併等があった場合は、30日以内に承継届の提出が必要です

第27条

第31条

排出基準に適合していない場合、周辺の生活環境を保全するために必要な計画変更(設置の届出時)や、改善措置(届出に係る施設の設置後)が命ぜられることがあります
第54条 周辺の生活環境を保全する上で必要な報告・検査が求められることがあります

※排出基準について

  • 排出基準とは、事業場の敷地境界上における騒音の許容限度ですが、風力発電施設については施設の設置場所が狭く、広大な敷地を必要としないため、敷地境界に隣接する住居がないような場合、厳に敷地境界における基準を適用することは、無用に再生可能エネルギーの推進を阻害することに繋がってしまいます。そこで、風力発電施設から発生する騒音については、当該騒音によって当該施設周辺の生活環境保全上の支障を生ずるおそれがないと認められる場合は、敷地境界における基準によらないこととします。
  • 生活環境保全上の支障を生ずるおそれがあるか否かについては、生活環境の実態、環境基本法に基づく環境基準との比較、風力発電施設の音以外の騒音(暗騒音)等により判断されるものであるため、届出書の提出時はもとより、施設の設置後においても必要な資料提示等を求められる場合があります。
  • なお、条例による規制のほか、風力発電施設から発生する騒音等については、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針(環境省)」や最新の知見を参考として十分な対策を講じることにより、一層の環境保全に努めて下さい。

届出の提出先

届出の提出先

提出先

風力発電施設を設置する市町村

環境管理課

和歌山市

海南保健所

海南市、紀美野町

岩出保健所

岩出市、紀の川市

橋本保健所

橋本市、かつらぎ町、九度山町、高野町

湯浅保健所

有田市、有田川町、湯浅町、広川町

御坊保健所

御坊市、由良町、日高町、美浜町、日高川町、印南町

田辺保健所

田辺市、みなべ町、上富田町、白浜町、すさみ町

新宮保健所

新宮市、那智勝浦町、太地町、北山村

新宮保健所串本支所

串本町、古座川町

【備考】県内では、市町村の境界付近や境界をまたぐ範囲に風力発電施設が設置されることが多く、広域的に騒音を把握したうえで必要な指導を行っていくこととするため、風力発電施設に係る設置届受理等の事務は、県が実施します。

届出様式

【別記第5号様式(第13条関係)】特定施設設置(既設)届出書(ワード形式 36キロバイト)

【別記第5号様式(第13条関係)】特定施設設置(既設)届出書(PDF形式 8キロバイト)

添付書類等のご案内(風力発電施設)(PDF形式 96キロバイト)

お問い合わせ先

和歌山県 環境生活部 環境政策局 環境管理課 環境保全班

TEL:073-441-2683

FAX:073-441-2689

条例

和歌山県公害防止条例(PDF形式 168キロバイト)

和歌山県公害防止条例施行規則(平成31年2月8日改正)(PDF形式 385キロバイト)

このページの先頭へ