和歌山県地球温暖化対策条例に基づく排出抑制計画書制度について
和歌山県では、地球温暖化対策条例により、県内で一定量以上のエネルギーを使用している事業者の皆様に、温室効果ガスの「排出抑制計画書」及び「排出抑制計画書等報告書」を作成し、知事に提出することを義務づけています。(条例第12条)
令和6年度より提出様式を変更しました
省エネ法※の改正に伴い、和歌山県地球温暖化対策条例施行規則を改正しました。今回の改正により、排出抑制計画等報告書(別記第2号様式) を変更しています。提出の際は新しい様式をご使用ください。
また、改正後の省エネ法では「エネルギー」の定義に「非化石エネルギー」が追加されましたが、本県制度においては、従前どおり「化石エネルギー」のみを報告対象とします。
なお、国において排出係数の見直しがありましたので、排出量の算定に当たっては、見直し後の排出係数をご使用ください。
【規則の改正について】
和歌山県報(令和6年6月7日第521号)(PDF形式 310キロバイト)
※エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
制度の趣旨
事業者の自主的かつ積極的な地球温暖化対策を促進し、事業活動や自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図ることを目的とした制度です。
また、各事業者からの報告内容を集計・分析することにより地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための基礎資料としています。
参考
対象となる事業者(排出抑制計画書等の提出義務のある事業者)
- 県内に設置している全ての工場等の前年度のエネルギー使用量の原油換算値が、合計して1,500キロリットル以上である事業者
- 省エネ法に規定する連鎖化事業者(フランチャイズ事業等を行っている事業者)のうち、県内に設置している全ての工場等及び当該連鎖化事業に加盟する者が県内に設置している当該連鎖化事業に係る全ての工場等における前年度のエネルギー使用(原油換算値)が、合計して1,500キロリットル以上である事業者
排出抑制計画書及び排出抑制計画等報告書の提出時期等
- 排出抑制計画書(1部)
計画期間の初年度の7月末日まで
計画期間が複数年にわたる場合、計画書の内容に変更がない限り、毎年提出する必要はありません。
- 排出抑制計画等報告書(1部)
毎年7月末日まで
提出方法
書類を持参・郵送していただくほか、メールにより提出してください。
- 持参・郵送
宛先 和歌山県庁脱炭素政策課
所在地 〒640-8585 和歌山市小松原通一丁目1番地
- メール
メールアドレス:e0320003@pref.wakayama.lg.jp
件名等は以下のとおりとしてください。
件名: 「法人名等」地球温暖化対策条例関係報告書類提出
添付ファイル:Word、Excel、PDFのみ(左記以外のファイルよる提出は受け付けられません)
本文:担当者名、電話番号を記載
様式等
排出抑制計画書(別記第1号様式)
排出抑制計画等報告書(別記第2号様式)
(補足)省エネ法に規定する指定工場を県内に有している場合は、省エネ法定期報告書 のうち各工場それぞれの「指定-第1表から指定-第10表までの写し」を添付してください。
作成に際して
- 県内に設置している全ての工場等のエネルギー使用量を事業者単位で報告してください。
- 各様式の記載方法については、それぞれの様式の最終ページの「備考」を参照してください。
- 計画内容、エネルギー使用量の原油換算方法や二酸化炭素排出量算定は、省エネ法の手続きに準じてください。排出係数は、以下の環境省ホームページを参考にしてください。
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度算定方法・排出係数一覧(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。) - 「事業者の主たる業種」については、以下の統計局ホームページを参考にしてください。
日本標準産業分類(平成25年10月改定)(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます。)
(補足)「連絡先」欄に記入された電子メールアドレスあてには、提出書類に関することのほか、温暖化対策・省エネ対策・電力需給対策などに関して、県からのお知らせをお送りすることがあります。