有害使用済機器の保管又は処分に係る届出について
廃棄物処理法の改正(平成30年4月1日施行)により、新たに「有害使用済機器」が定義され、有害使用済機器の保管又は処分を業として行う者に届出や基準の遵守等が義務付けられました。
届出をされる方は、下記の「有害使用済機器に係る届出等の手引き」を参照の上、届出書・添付書類を作成し、事業場の所在地を所管する県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)に提出してください。
なお、平成30年4月1日の改正法の施行の際、現に有害使用済機器の保管又は処分を業として行っていた方については、届出義務が猶予されていましたが、平成30年10月1日をもってこの猶予期間が終了しますので、該当する方は、同日までに届出を行うとともに、保管・処分に関する基準の遵守について遺漏なきようお願いします。
(手引き)
(様式等)
・ 有害使用済機器保管等届出書(様式第35号の2)
・ 有害使用済機器保管等変更届出書(様式第35号の3)
・ 有害使用済機器保管等廃止届出書(様式第35号の4)
・ 有害使用済み機器の保管等に関するガイドライン(平成30年3月、環境省)(外部リンク)