特定事業申請にあたっての注意事項
・申請書の提出にあたり必要な添付書類の不足が多いので、必ず確認して頂き申請して下さい。
添付書類の不足があった場合、受付せず返却します。
・添付書類の中には有効期限を記載しているものがあるため、受付時に期限が過ぎているものは認められません。
・特定事業に関する必要な他法令の許認可を受けていないと許可はできません。
・添付書類の記載内容で審査し難いものについては、追加書類を求める場合もあります。
・申請書及び添付書類の内容について、記入し忘れや書き間違い等がないか確認の上、提出願います。
・特定事業の許可申請(変更申請も含む)に対する審査に要する標準処理期間は70日です。
ただし、申請内容に不備等がある場合、補正期間は含まれないため処理期間が伸びることがあります。
・構造計算・水利計算等に用いる各定数・基準は、施行規則第13条による別表第3による各法令に該当する場合は
その定数・基準を用いることとし、該当しない場合は産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止
に関する条例(以下、土砂条例という。) の定数・基準を用いることとする。
さらに土砂条例に該当しない場合は道路土工指針、道路橋示方書の定数・基準を用いるものとする。
※粘着力Cを見込む場合は三軸圧縮試験を行った場合のみとする。
周辺住民への周知について
・事業者は特定事業を実施する際には、産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正
処理防止に関する条例(以下、「土砂条例」という。)第3条第2項「周辺住民※1の理解を得る
ため事前に事業計画の周知※2を行う」としているため、許可を得た 特定事業者は 事業※3
着手までに周知を行った相手方の住所、氏名、周知を行った年月日、周知を行っ た特定事業
者の担当者名、事業計画の周知内容を記載したもの(様式自由)を県に提出す るものとする。
また特定事業の変更を行った場合も同様とする。
※1 周辺住民:隣接土地所有者(耕作者)や特定事業が関係する地域の区長、特定事業が
影響を及ぼす漁協、水利組合、通学路となっている学校等、その他周知が必要と認め
られる関係者とする。
※2 事業計画の周知:様式第8号の1特定事業計画概要書と様式第8号の3施工計画書と
同等以上の内容のものを周知するものとする。
※3 事業:土砂条例第2条第3項で定義する「特定事業」を含めた全体の事業を指すもの
とする。