二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例について
○ 二以上の事業者による産業廃棄物の処理の特例とは
二以上の事業者(いわゆる親子会社)が、「一体的な経営を行うものであることの基準」及び「適正な処理を行うことができる事業者であることの基準」に適合することについて、都道府県知事の認定を受けた場合には、当該親子会社は、産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができる制度です。
申請等される方は、次の手引に従って書類を作成し、提出してください。