和歌山県認定リサイクル品について

和歌山県認定リサイクル品について

和歌山県産認定リサイクル製品とは

和歌山県では、平成18年度に認定製品のさらなる利用促進を図るため、「和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例」及び施行規則を制定し、循環型社会の形成に向けて制度の一層の充実をはかっています。
「和歌山県産認定リサイクル製品」とは、次のいずれかの要件を充たすものをいいます。

「和歌山県リサイクル製品の認定及び利用の促進に関する条例施行規則」第8条

  1. リサイクル製品の原材料となる材料が主に県内で生産されたものであること。
  2. リサイクル製品が主に県内の事業場で製造され、又は加工されたものであること。
  3. 県内に主たる事務所を置く事業者が製造し、又は加工したものであること。

県産の認定リサイクル製品については、条例基づき品質や価格等を考慮して、県で優先使用に努めます。

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