小型家電リサイクル法について
使い終わった小型家電製品の適正なリサイクルにご協力お願いします
小型家電リサイクル法の概要
携帯電話やデジタルカメラといった小型家電には、レアメタルなど多くの有用金属が含まれていますが、多くはリサイクルされず埋め立てされていました。
そこで、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用の確保を図ることを目的として、「小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)」が平成25年4月に施行されました。
使用済小型家電製品を捨てたいときは
お住まいの市町村のルールにしたがって排出してください。
なお、下記の市町村における小型家電リサイクルの実施状況は、ホームページリンクからご覧いただけます。
ホームページリンク
和歌山市(小型家電の収集日程)(外部リンク)
海南市(使用済み小型家電の回収を実施しています)(外部リンク)
有田市(小型家電リサイクル)(外部リンク)
田辺市(資源ごみ(青色の指定ごみ袋))(外部リンク)
紀の川市(使用済小型家電のリサイクルについて)(外部リンク)
岩出市(使用済み小型家電の回収を始めます!)(外部リンク)
湯浅町(ごみ・リサイクル)(外部リンク)
有田川町(使用済小型家電のリサイクルがスタート!)(外部リンク)
小型家電リサイクル法の対象品目
市町村は次の制度対象品目の中から、それぞれ地域の実情に合わせて、回収する品目を定めることとなります。
小型家電リサイクル法施行令第1条による対象品目
(ただし、市町村ごとに回収品目が異なりますので、お住まいの市町村へご確認ください。)
- 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
- 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
- ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
- デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
- デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
- パーソナルコンピュータ
- 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
- プリンターその他の印刷装置
- ディスプレイその他の表示装置
- 電子書籍端末
- 電動ミシン
- 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
- 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
- ヘルスメーターその他の軽量用又は測定用の電気機械器具
- 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
- フィルムカメラ
- ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
- 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
- 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
- 電気こたつ、電気ストーブその他の保湿用電気機械器具
- ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
- 電気マッサージ器
- ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
- 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
- 蛍光灯器具その他の電気照明器具
- 電子時計及び電気時計
- 電子楽器及び電気楽器
- ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
関連リンク
環境省(小型家電リサイクル関連)(外部リンク)
皆様方のご協力をよろしくお願いします。