産業廃棄物処理基準(運搬途中の保管)について
産業廃棄物処理基準(運搬途中の保管)
5. 周囲に囲い(保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
6. 見やすい箇所に産業廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他、次に掲げる事項を表示した掲示
板(縦及び横それぞれ60cm以上)が設けられていること。
○保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀
含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。)
○保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
○屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、最大保管高さ
○積替えのための保管上限

7. 保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる
措置を講ずること。
○産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下
水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
○屋外において容器を用いずに産業廃棄物保管する場合には、積み上げられた産業廃棄物の高さが次の高さ
を超えないようにすること。
・廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
・廃棄物が囲いに接する場合(直接負荷部分のある壁)は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下
とし、2m以上の内側は勾配50%以下。

○その他必要な措置
8. 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
9. 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、石綿含有産業廃棄物又は水銀使用
製品産業廃棄物が他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
10. 保管する産業廃棄物の数量が、その保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる数
量を超えないようにすること(ただし、船舶を用いて運搬する場合、 船舶の積載量がこの保管上限を上回るとき、
使用済自動車等を保管する場合を除く。)。
(以上、廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号)
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
水道における暫定目標値又は公共用水域等における指針値(暫定)を超過する濃度のPFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭(事業の用に供されたものに限る。)の適切な管理に関して留意すべき点等について、別紙のとおり国より 周知依頼がありました。
(別紙)
PFOS等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等について
(参考)



PFOS等を含む水の処理に用いた使用済み活性炭の適切な保管等について (PDF形式 139キロバイト)