「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」の一部改正に関する県民意見募集(パブリックコメント)について
趣旨
本県では、建設工事等から発生する土砂等を直接規制する規定がないことから、廃棄物を混入しての不法投棄、無秩序の埋め立て等による崩落等の災害発生、有害物質等による土壌汚染などを懸念して、平成21年に産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(以下、「土砂条例」という)を制定しました。この条例では、産業廃棄物の保管、土砂等による土壌汚染・水質汚濁の防止及び災害の発生の防止を目的に土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止及び埋立て等による高さや法面の勾配などを規制しています。
令和3年7月に静岡県熱海市で大規模な土石流災害が発生したことを契機に危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下、「盛土規制法」という)が令和5年5月26日に施行されました。この盛土規制法では、災害の防止の観点から盛土の高さや法面の勾配等の安全面について厳しく規制されます。
これにより、土砂条例と盛土規制法の目的である盛土等に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止に関する部分の重複が明らかになりました。
つきましては、土砂条例において、土壌汚染・水質汚濁の防止に関する規定を残し、災害の防止に関する規定を削除するとともに、その他必要な規定の見直し等を行う予定としております。
この条例改正に関して、県民の皆様からのご意見を募集いたします。
意見の募集期間
閲覧資料
(1) 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例の一部改正(概要)
(2) 産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(新旧対照表)
閲覧及び入手方法
(1) 和歌山県ホームぺージから閲覧、ダウンロードできます。
(https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031800)
(2) 閲覧資料の備え付け場所
県庁循環型社会推進課(県庁本館4階)
和歌山県情報公開コーナー(県庁本館2階)
各県立保健所 衛生環境課(新宮保健所串本支所にあっては保健環境課)
意見書の提出方法
件名に「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例の一部改正(骨子案)に対する意見」と明記の上、次のいずれかの方法で提出してください。
(1) 郵送 〒640-8585(住所記載不要) 県庁循環型社会推進課廃棄物指導室あて
(2) F A X 073-441-2685
(3) Eメール e0318004@pref.wakayama.lg.jp
意見書の提出に係る留意事項
(1) 様式は自由ですが、以下の内容を記載してください。
①住所 ②氏名 ③電話番号 ④ご意見
(2) 口頭及び電話でのご意見は、受付できません。また、提出いただいた書類については、返却できませんのでご了承ください。
ご意見の公表
(1) 提出いただいたご意見の要旨とそれに対する県の考え方を一定期間、公表します。
(氏名、連絡先等の個人情報は公表しません。また、個別回答はしません。)
(2) 類似のご意見については、まとめて公表することがあります。
(3) 内容が案件に合致しないもの及び賛否の結論のみを示したものや、趣旨が不明瞭なものなどについては県の考えを示さな
い場合があります。
お問合せ先
和歌山県環境生活部環境政策局循環型社会推進課廃棄物指導室
TEL 073-441-2681(直通)
FAX 073-441-2685