ごみの野焼きは禁止されています
野外での焼却は、煙、すす、悪臭により周辺の人に迷惑をかける行為です。
お互いが快適な環境で過ごすために、ごみは野外で焼却せずに適正に処理してください。
廃棄物の処理および清掃に関する法律第16条の2(要約)
(廃棄物の野外焼却禁止)
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
1.廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2.他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3.公益上若しくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却
(1)国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な焼却
(2)災害の予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
(3)風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な焼却
例:どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却など
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
例:農業者が行う稲わら等、林業者が行う伐採した枝条等の焼却など
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微な焼却
例:たき火、キャンプファイヤーなどを行う際の木くず等の焼却など
※「何人も」とは「だれであっても」という意味で、住所、国籍、年齢は問いません。
※例外とされている行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。
時間帯や風向きへの配慮や煙や臭いが近所迷惑にならないように草木はよく乾かし、煙の発生量を抑えるなど工夫してください
廃棄物の処理および清掃に関する法律第25条(要約)
(罰則)
廃棄物を不法投棄した者及び違法に野外焼却した者(未遂行為も含む)は、5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)又はこれを併科する。