優良産廃処理業者認定制度について

優良産廃処理業者認定制度について

1 優良産廃処理業者認定制度の概要

 この制度は、産業廃棄物処理業全体の優良化を図り、産業廃棄物の適正処理を積極的に推進することを目的として、優良な産業廃棄物処理業者に優遇措置を講ずるとともに、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者を選択しやすい環境を整備するものです。
産業廃棄物処理業等の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下、「優良基準」という。)とは、(1)実績と遵法性、(2)事業の透明性、(3)環境配慮の取組の実施、(4)電子マニフェストの利用、(5)財務体質の健全性の5つです。
上記の(1)から(5)の優良基準への適合性を判断し、適合と認められる場合、次の措置が講じられます。

  1. 通常5年の許可期限が7年になります。
  2. 交付する処理業の許可証に、「優良」と表記します。
  3. 本県のホームページにおいて、「優良基準に適合した事業者」として公表します。

  優良基準に適合した事業者リスト
 

※優良産廃処理業者認定制度の詳細については、「環境省ホームページ」(外部リンク)や「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」を参照ください。

※優良基準に適合した事業者については、「産廃情報ネット」(外部リンク) でも検索できます。

2 優良基準

(1)実績と遵法性に係る基準

 従前の許可の有効期間、又は当該有効期間を含む連続する5年間(許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において、 廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則に定める特定不利益処分を受けていないこと。

(2)事業の透明性に係る基準

 申請の際、直前の半年間(有効期間が7年間の許可にあっては7年間)にわたり、法人の基礎情報、事業計画の概要、申請者が受けている産業廃棄物処理業の許可証の写し等の法令で定められた情報を、 インターネットで公開し、かつ所定の頻度により更新していること。

 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団が発行する「事業の透明性の基準適合証明書」を提出する場合は、発行日から3か月以内のものを添付してください。

(3)環境配慮の取組に係る基準

 ISO14001又はエコアクション21等の認証制度による認定を受けていること。

(4)電子マニフェストの利用に係る基準

 電子マニフェストの利用が可能であること。

 電子マニフェストの使用を証する書面(加入証)は、発行日から3か月以内のものを添付してください。

(5)財務体質の健全性に係る基準

 次の全ての基準に適合していること

  1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
  2. 直前3年の各事業年度における経常利益に減価償却を加えて得た額が0を超えること。
  3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料、労働保険料を滞納していないこと。
  4. 特定最終処分場について、維持管理積立金の積立てをしていること。(特定廃棄物最終処分業者の場合に限る。)

3 許可更新の期限の到来を待たずして、優良産廃処理業者として許可の更新を受ける場合について

 優良産廃処理業者の制度の活用を更に促す観点から、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請が認められることとなりました。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第5号)及び令和2年2月25日付け環循規発第2002251号「優良産廃処理業者認定制度の運用について(通知)」

 更新期限の到来を待たずに優良産廃処理業者としての許可の更新を行った場合、その新たな許可の有効期間は、新たな更新の許可の日から7年間となります。

申出書様式、マニュアル、提出先

PDF形式を開きます優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル (PDF形式)

  • 法人にあっては事務所所在地が、個人にあっては住民登録をした市町村が和歌山県内(和歌山市を除く。)に存する場合は、その区域を所管する保健所衛生環境課
  • その他の申出者(和歌山市、和歌山県外)の場合は、和歌山県庁循環型社会推進課

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