多量排出者の届出について
(特別管理)産業廃棄物の多量排出事業者の皆様へ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年第137号)により、(特別管理)産業廃棄物の多量排出事業者には、下記計画書及び報告書の提出が義務づけられています。
該当する事業者の方は、計画書及び報告書を下記のとおり提出してください。
注意
改正法令が平成23年4月1日から施行します。様式が変更される他、提出しない事業者が20万円以下の過料の対象となります。
また提出された計画書及び報告書はインターネットで公表されますので、電子メールでの提出にご協力ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴い、特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書に「電子情報処理組織の使用に関する事項」が追加されました。令和2年度より新様式となっておりますのでご注意ください。 詳しくは特別管理産業廃棄物処理計画書の第6面、特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書の第3面をご確認ください。
届出書の名称 | 対象者 | 提出期間 | 様式等 | 添付書類等 |
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産業廃棄物処理計画書 |
前年度の産業廃棄物の発生量が1000トン以上 である事業場を設置している事業者 |
当該年度の 6月30日まで |
産業廃棄物処理計 画書Word形式 産業廃棄物処理計画書PDF形式 |
添付書類 (必要な場合は使用ください) 添付書類Excel形式 添付書類PDF形式 記載例 |
産業廃棄物処理計画 報告書 |
前年度に産業廃棄物処理計画書を 提出した事業者 |
当該年度の 6月30日まで |
実施状況報告書Word形式 実施状況報告書PDF形式 |
なし |
特別管理産業廃棄物 処理計画書 |
前年度に特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者 (令和2年度以降新様式) |
当該年度の 6月30日まで |
記載例、添付書類は産業廃棄物処理計画書を参考にしてください。 | |
特別管理産業廃棄物 処理計画実施状況報告書 |
前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出した事業者 (令和2年度以降新様式) |
当該年度の 6月30日まで |
なし |
提出先
- 電子メールによる方法
様式等をダウンロードし、必要事項を記入した後、和歌山県庁循環型社会推進課までメールにて送信してください。
メール:e0318003@pref.wakayama.lg.jp
- 書類による方法
排出事業場を管轄する県立保健所衛生環境課(串本支所は保健環境課)まで2部提出してください。