汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物の取扱いについて
汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物の取扱いについて
令和3年3月に環境省の「石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル」が改訂され、石綿含有仕上塗材が廃棄物
になったものは、除去された工法によって、「石綿含有廃棄物である汚泥」に該当する場合があることが明記され
ました。
になったものは、除去された工法によって、「石綿含有廃棄物である汚泥」に該当する場合があることが明記され
ました。
これを踏まえ、令和5年2月1日以降和歌山県における石綿含有廃棄物の取扱いを以下のとおり変更します。
- 汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物の取扱いについて (PDF167キロバイト)
- 環境省「石綿含有廃棄物処理マニュアル第3版」(環境省ホームページ)(外部リンク)
変更内容
- 石綿含有産業廃棄物の対象となる品目に「汚泥」を追加します。
変 更 前 | 変 更 後 |
「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず」、「がれき類」の3種類が対象 |
「汚泥」、「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリート くず及び陶磁器くず」、「がれき類」の4種類が対象 |
- 産業廃棄物収集運搬業で「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を扱う場合は、環境省「石綿含有産業廃棄物等処理
マニュアル」に基づき、飛散防止措置が必要となります。
具体的には、排出時に厚さ0.15ミリメートル以上の耐水性プラスチック袋等により二重でこん包し、二重こん包
状態のまま運搬を行うこととされています。
手続方法
- 新規で産業廃棄物収集運搬業許可の「石綿含有産業廃棄物である汚泥」を申請する場合は、容器の写真及び
予定運搬先処分場の許可証の提出が必要となります。※石綿含有産業廃棄物である「廃プラスチック類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」
の収集運搬についても、従来どおりフレコンバック等の容器及び飛散防止措置について確認を行います。 -
現に産業廃棄物収集運搬業許可証の取り扱い産業廃棄物の種類に「汚泥」の記載があり、かつ「廃プラスチック
類」、「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」のいずれかの品目に1つでも石綿含有産業廃棄物
を含む」の記載があれば、既に「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥」を運搬する許可があるものとみなすこととします。
*但し、汚泥の許可に何らかの限定がある場合を除きます。
*積替保管施設で保管する場合は変更届の提出が必要です。
<汚泥に該当する石綿含有産業廃棄物を取扱う場合の手続き一覧表>
既存許可証の事業範囲 (産業廃棄物の種類) |
「石綿含有産業廃棄物」が含まれるもの なし |
「石綿含有産業廃棄物」が含まれるもの あり |
「汚泥」なし | 変更許可申請 | 変更許可申請 |
「汚泥」あり (但し、汚泥に限定あり) |
変更許可申請 | 変更許可申請 |
「汚泥」あり (汚泥に限定なし) |
変更許可申請 | 手続き不要 |
- 該当する事業者については、更新許可申請時に順次確認を行い、 令和5年2月1日以降に施行する許可証
に記載します。
また、更新許可申請以前に「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥」の許可証への追記を希望する場合は、
変更届出書の提出により許可証の書換えを行います。
なお、「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥」の運搬許可を希望しない場合は、更新申請の手続き時に、併せて
「石綿含有産業廃棄物を含む汚泥を除く」旨の変更届出書を提出してください。
- 変更届様式(様式第十一号)(word63キロバイト)
- 変更届記載例(PDF138キロバイト)