特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 具体例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類等 引火点70度未満の廃油 | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関や研究機関などから発生し、人に感染又は感染のおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物 | |
特定有害産業廃棄物 |
廃PCB等 PCB汚染物 PCB処理物 |
廃PCB、PCBを含む廃油 汚泥:PCBが染み込んだもので事業活動等発生物 PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず PCBが染み込んだ木くず又は繊維くず PCBが付着し又は封入された廃プラスチック類及び金属くず PCBが付着した陶磁器くず 廃PCB等、PCB汚染物の処理物で、PCBが基準不適合なもの |
廃水銀等 | 特定の施設から生じた廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるもの及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの | |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿、石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるシート等、石綿が付着しているおそれのあるもの、大気汚染防止法に規定する特定粉じん発生施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの | |
廃油 | トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2 -ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3- ジクロロプロペン、ベンゼン | |
指定下水汚泥、燃え殻、鉱さい、汚泥、ばいじん、廃酸、廃アルカリ等 | 産業廃棄物の種類、発生施設により異なるが、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定められた溶出試験あるいは含有試験により、溶出または含有する有害物質の量が判定基準を超えるもの | |
ばいじん、燃え殻、汚泥 | 含まれるダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの | |
輸入廃棄物の焼却施設から生じたばいじん等 |