産廃・土砂条例の概要
規制の主な内容
産業廃棄物の自己物保管
1 届出の対象となる産業廃棄物の保管
排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を100平方メートル以上の土地において保管するとき
届出の対象外となる保管
(1)産業廃棄物を排出した場所での保管
(2)産業廃棄物処理施設の敷地内での保管
(3)災害時の応急的な保管
(4)その他規則で定める保管
2 届出者の義務等
(1)廃棄物処理法の産業廃棄物処理基準(PDF形式 69キロバイト)の遵守
(2)保管の内容変更・廃止時の届出
(3)産業廃棄物の搬入・搬出に関する管理簿の作成及び保存
3 保管者等に対する命令等
(1)搬入一時停止命令
(2)保管者、土地所有者等への勧告
- 正当な理由なく勧告に従わないときは氏名・勧告内容等を公表する場合があります。
土砂等の埋立て等
1 一般規制事項
事業規模に関わらず、全ての土砂等の埋立て等について、以下の規制がかかります。
(1)土壌基準に適合しない埋立て等の禁止
(2)土砂等の埋立て等による崩落等の防止
- 一般規制に違反するおそれのある者に土地を使用させることも併せて禁止しています。
2 許可が必要となる土砂等の埋立て等
土砂等の埋立て等の区域の面積が3,000平方メートル以上のもの(特定事業)
許可を要しない特定事業
(1)公共団体等がその管理する土地において行う特定事業
(2)他法令の許認可等を受けて採取し、販売のために一時的に行う特定事業
(3)災害時の応急的な特定事業
(4)その他規則で定める特定事業
3 許可基準
(1)特定事業場又はその近隣敷地内に現場を管理する事務所の設置
(2)災害発生の防止措置が図られていること
(3)浸透水を採取するための措置が図られていること
(4)事業を行うにあたり経理的基礎を有していること
(5)その他
4 許可業者の義務
(1)事業内容変更時の変更許可申請(変更内容が軽微な場合は届出)
(2)完了、廃止又は土砂搬入等の各種届出
(3)定期的な水質検査の実施
(4)事業完了時の土壌・水質検査の実施
(5)その他
5 不適正処理に対する命令等
(1)一般規制違反による措置命令(対象者:事業者、土地所有者等)
(2)許可取消し、事業停止命令
(3)無許可事業者に対する措置命令
(4)事業完了、廃止時等の義務違反に対する措置命令
6 許可申請手数料
- 新規許可:55,000円
- 変更許可:32,000円
7 注意事項
林地開発など他法令による開発許可を受けている場合でも、特定事業に該当する事業を行うためには本条例に基づく許可が必要となります。
報告の徴収・立入検査
条例の規制の対象となる行為を行う者に対し、この条例の施行に必要な限度で報告を求めることがあります。
同様に条例の施行に必要な限度で、事務所や事業場等に直接立ち入り、帳簿等の検査や関係者への質問等を行うことがあります。
罰則
無許可で特定事業を行った場合やこの条例に規定されている措置命令に違反するなどした場合、懲役又は罰金の刑罰(最高100万円以下の罰金又は1年未満の懲役)が科せられることがあります。また、この刑罰は行為者を罰するほか、法人や事業主に対しても罰金刑が科せられることがあります。