使用済み自動車を引き取られる事業者の皆様へ
使用済み自動車を引き取られる事業者のみなさまへ
使用済み自動車を引き取られる事業者の方は、「引取業」の登録が必要です。
申請窓口は、和歌山市は和歌山市役所に、それ以外の和歌山県内の事業者の方は、和歌山県庁(窓口は保健所)になります。
引取業者の行為義務
- 引取業の登録を受けた引取業者は、自動車所有者から自動車の引取を求められた場合は、正当な理由がある場合をのぞき、使用済み自動車を引き取る義務があります。
正当な理由
- 天災その他やむを得ない事由により使用済み自動車の引取が困難である場合。
- 使用済み自動車に異物が混入している場合。
- 使用済み自動車の引取により、使用済み自動車の適正な保管に支障が生じる場合。
- 使用済み自動車の引取条件が通常の取引の条件と著しく異なるものである場合。
- 使用済み自動車の引取が法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反するものである場合。
- 当該使用済み自動車についてリサイクル料金等が資金管理法人(自動車リサイクル促進センター(外部リンク))に預託されているかどうかを確認することが必要です。
- 使用済み自動車の引取を行ったときは、最終所有者に引取の書面を交付する義務があります。
- フロン類が充填されたカーエアコンの登載の有無を確認し、登載されている場合はフロン類回収業者へ、登載されていない場合は解体業者へ引き渡す義務があります。
- 電子マニフェスト制度を利用して、使用済み自動車の引取・引き渡しから三日以内に情報管理センター(自動車リサイクル促進センター(外部リンク))に引取、引き渡し実施報告を行う義務があります。
- 使用済み自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。