自動車リサイクル法破砕業変更届について
破砕業変更届について
(1)提出窓口
(1)事業所が和歌山市→和歌山市産業廃棄物課(073-435-1221)にご相談ください。
(2)事業所が県内の市町村(和歌山市以外)→事業所所在地を管轄する県立保健所(支所)
(2)施設を新設する場合などは事前調査が必要になります
省略できる場合もありますが、保健所若しくは廃棄物指導室までご相談ください
(3)提出書類
(1)破砕業変更届出書
(2)以下の添付書類のうち、変更事項確認のために必要な書類
a破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面
b施設の所有権(又は使用権原)の証明書
c事業計画書
d収支見積書
e申請者が個人の場合には本籍の記載された住民票の写し(※1)と登記されていないことの証明書(※2)
f申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記事項証明書(※3)
g役員の本籍の記載された住民票の写し(※1)と登記されていないことの証明書(※2)
h発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額を記載した書類、及びその者の本籍の記載された住民票の写し(※1)及び登記されていないことの証明書(個人株主等用)(※2)又は登記事項証明書(法人株主等用)(※3)
i本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の本籍の記載された住民票の写し(※1)と登記されていないことの証明書(※2)
j申請者が未成年の場合には法定代理人の本籍の記載された住民票の写し(※1)
法定代理人が法人の場合は、その定款(又は寄付行為)及び登記事項証明書(※3)並びに法人の役員の住民票の写し(※1)及び登記されていないことの証明書(※2)
k欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
※1:個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
※2:成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の証明
※3:窓口で原本を提示し照合したものに限り、原本に代えて写し(コピー)でも可
(4)提出時期
(1)事前調査が必要な場合は事前調査終了後で変更があった日から30日以内
(2)事前調査が不要な場合は、変更があった日から30日以内
(5)申請書等ダウンロード
以下関連ファイルからダウンロードできます