特定建築物維持管理権原者の方へ
特定建築物の維持管理権原を有する皆様へ(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
特定建築物維持管理権原者は、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について定められた建築物環境衛生管理基準に従い、空気環境の測定を2月以内ごとに1回実施し、貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回実施するなどにより、特定建築物の維持管理を行う必要があります。
建築物環境衛生管理基準は、環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について定められたものであり、遵守する必要がありますので、空気環境の測定・貯水槽の清掃についても、引き続き定期的に実施してください。