和歌山県食の安全推進本部設置要綱

(目的)
第1条 本県における食品の生産から製造・加工、流通、消費に至る全ての過程において安全施策を総合的に構築し、県民の食に対する安全・安心を確保するため、和歌山県食の安全推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事項に関する事務を所掌する。

(1) 食の安全・安心確保のための基本方針に関すること。
(2) 食の安全施策に係る関係部局間の総合調整に関すること。
(3) 食の安全に係る調査・検討に関すること。
(4) 食の安全に係る情報の共有及び県民に対する情報の提供に関すること。
(5) その他推進本部の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)
第3条 推進本部は、別表1に掲げる職にある者をもって構成し、本部長及び副本部長を置く。

  1. 本部長は、副知事をもって充てる。
  2. 副本部長は、環境生活部長をもって充てる。
  3. 本部長は、推進本部を主宰する。
  4. 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行する。

(本部会議)
第4条 本部会議は、本部長が招集する。

  1. 本部長は、本部会議の議長となる。
  2. 本部長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(推進会議)
第5条 所掌事務遂行に係る調整・検討を行うため、推進本部に推進会議を置く。

  1. 推進会議は、別表2に掲げる職にある者をもって構成し、会長及び副会長を置く。
  2. 会長は食品安全参事、副会長は農業生産局長をもって充てる。
  3. 推進会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
  4. 会長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。
  5. 会長は、特定事案の調査・実務作業を行うためのワーキンググループを組織することができる。

(事務局)
第6条 推進本部、推進会議及びワーキンググループの事務局は、県民局食品・生活衛生課に置く。

(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

附則
この要綱は、平成15年6月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月2日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年2月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月29日から施行する。

別表

別表1(第3条関係)

和歌山県食の安全推進本部

別表1(第3条関係)
役職 構成員
本部長 副知事
副本部長 環境生活部長
本部員 危機管理監
本部員 福祉保健部長
本部員 商工観光労働部長
本部員 農林水産部長
本部員 教育長

別表2(第5条関係)

和歌山県食の安全推進会議

別表2(第5条関係)
役職 構成員 備考
会長 食品安全参事
副会長 農業生産局長
会員 危機管理・消防課長 総務部
会員 環境生活総務課長 環境生活部
会員 循環型社会推進課長 環境生活部
会員 廃棄物指導室長 環境生活部
会員 食品・生活衛生課長 環境生活部
会員 県民生活課長 環境生活部
会員 医務課長 福祉保健部
会員 健康推進課長 福祉保健部
会員 薬務課長 福祉保健部
会員 企業振興課長 商工観光労働部
会員 産業技術政策課長 商工観光労働部
会員 農林水産総務課長 農林水産部
会員 研究推進室長 農林水産部
会員 食品流通課長 農林水産部
会員 果樹園芸課長 農林水産部
会員 農業環境・鳥獣害対策室長 農林水産部
会員 畜産課長 農林水産部
会員 経営支援課長 農林水産部
会員 水産振興課長 農林水産部
会員 資源管理課長 農林水産部
会員 環境衛生研究センター・衛生研究部長 環境生活部
会員 工業技術センター・食品開発部長 商工観光労働部
会員 教育支援課長 教育委員会
特別会員 和歌山市保健所長 和歌山市

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