「食品衛生法施行条例」の一部改正について
「食品衛生法施行条例」の一部改正について
平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布されたことを受けて、「和歌山県食品衛生法施行条例」を一部改正しました。
○改正内容
・条例で定めることとされていた公衆衛生上講ずべき措置の基準(管理運営基準)が食品衛生法施行規則第66条の2及び別表第17・別表第18で定められることとなったため、食品衛生法施行条例の管理運営基準を削除しました。
・施設基準について、全国の規制の平準化の観点から、厚生労働省令で定める基準を参酌して定めることとなったため、食品衛生法施行規則第66条の7及び別表第19から別表第21までに定める基準を参酌して、食品衛生法施行条例の施設基準を改正しました。
※「参酌すべき基準」とは、都道府県等の条例制定に当たり十分に参照しなければならない法令上の基準を指します。
○施行期日
・令和3年6月1日