浴槽水に係る検査項目の改正について(公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則)

改正の要旨

公衆浴場における水質基準等に関する指針が一部改正されたことに伴い、規定の整備を行うため。

改正の概要

浴槽水の検査項目である「大腸菌群」を「大腸菌」とし、単位「個」を「cfu」とした。

改正する規定

⑴ 公衆浴場法施行細則

⑵ 旅館業法施行細則

施行日

令和7年4月1日

改正関係資料

県報

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