公衆浴場衛生基準等に関する条例及び公衆浴場法施行細則の改正について
改正の要旨
全国的なアウトドアサウナの流行など、多様化する消費者ニーズを踏まえ、公衆衛生を担保するために必要な規定を整備するとともに、現行の衛生管理の観点から規定の見直しを行うため、条例及び細則を改正しました。その中で、飲料水設備及びサウナについては、利用者の安全面及び衛生面を考慮した規定を新たに追加しました。
主な改正内容
(新規)
- 飲料水を供給するための設備設置に関する規定
- サウナ設備に関して、安全面及び衛生面を確保するための規定
・床面、内壁及び天井は耐熱性を有すること。
・入浴者の安全を確認することができる窓を設けること。
・入浴者が利用しやすい場所に非常用のブザーを設けること。
・床面には、排水口を設けること。
・給気口及び排気口を適当な位置に設けること。
- 浴室の床面は滑りにくい材質又は構造とすること。
(削除)
- 浴室及び脱衣場の天井高等の数値基準
・浴室の天井の高さは3.7メートル以上とすること。
・脱衣場の天井の高さは3メートル以上とすること。
・浴室及び脱衣場に男女を区別するための高さ1.8メートル以上の完全な障へいを設けること。
施行日
令和6年10月4日(ただし、飲料水設備及びサウナの規定は令和7年7月1日)