公衆浴場入浴料金の統制額の改定について
公衆浴場入浴料金の統制額の改定について
物価統制令により知事が上限を定めることとされている一般公衆浴場(※)の入浴料金統制額(上限額)を次のとおり改定します。
(※)一般公衆浴場とは、温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される入浴施設をいいます。
1.改定内容
改定額 | 現行額 | |
大人(12歳以上) | 490円 | 440円 |
中人(6歳以上12歳未満) | 170円 | 150円 |
小人(6歳未満) | 100円 | 80円 |
2.施行日
令和6年4月1日
3.改定の背景
現行の公衆浴場入浴料金統制額は令和元年10月から施行されていますが、その後の燃料価格をはじめとする物価高騰の影響により、現行統制額のままでは公衆浴場営業者が適正な価格転嫁ができず、物価高騰により増加した経費を負担せざるを得ない事態が生じるため、令和6年2月16日に開催された和歌山県公衆浴場入浴料金協議会の答申に基づき、改定を行うこととしました。